メンタルヘルスとストレスチェック

近年メンタルヘルスという言葉を多く聞くようになりました。メンタルヘルスを直訳すると心の健康ということになります。とりわけ企業では複雑な人間関係や長時間労働等の様々な原因でメンタルヘルスに不調をきたす人が増えてきています。厚生労働省は労働安全衛生法の改正を行い、2015年から労働者50人以上いる事業所では毎年ストレスチェックを労働者に対して行うことを義務づけました。

ストレスチェックとはストレスに関する選択回答式の質問票を配布し記入してもらい、それを集計、分析することで自分のストレスの状態がどんなものかを調べる簡単な検査です。労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスを溜めすぎないように対処したり、ストレスが高い状態の場合は、医師の診察を受けたり助言をもらったり、また事業所側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場改善につなげたりすることで、うつなどメンタルヘルスの不調を未然に防止するための取り組みです。ストレスチェックと面接指導の実施状況は毎年労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。ストレスチェックの実施はは医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師、精神保健福祉士が当たりますが、外部委託も可能となっています。

回収した質問票を元に実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接が必要な人を選び、本人にも通知します。ストレスチェックは各々の精神の健康を知るための大切な検査です。各自、その結果のデーターを知りアドバイスを受けることで日々の職場でのあり方を考えるきっかけにもなり、また企業側は集積データーを元に職場の問題点を知るきっかけにもなり、改善するべき点も見えてくることが期待されています。個人情報が多く含まれるデーターとなるので秘密厳守が最も留意しなければならない点でしょう。

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