ストレスチェック制度の導入

ストレスチェック制度の導入をするには、まずは事業者から従業員に向けてストレスチェック制度を実施することを通知しておく必要があります。自殺者と労災の現状を社会背景としてできた制度ということを説明して、制度の必要性をコンパクトにまとめて伝えます。さらに、検査結果などの個人情報は会社の人事などとは切り離されているので、人事関係には一切影響したいことも伝えることが必要です。実施主体は衛生委員会で、ここで制度実施にあたっての具体的な計画を立てます。

ストレスチェックを誰がするのかですが、制度を行うためには制度全体の責任者、制度の実施者、事務所を行う担当者、面接指導を行う医師が必要です。制度全体の責任者は、ストレスチェック制度の実施計画を取りまとめて、進捗状況を把握してスムーズな運営を行う責任を負います。衛生委員会の中で専任者を選ぶ必要があります。制度の実施者は検診での医師に相当する人物です。

チェックシートの管理、分析を行うので、医師、保健師、厚生労働大臣の定めている研修を受けた看護師や精神保健福祉士のいずれかが担当者になります。産業医が行うイメージがありますが、必ずしも産業医ではないといけないわけではありません。従業員支援プログラムを請け負う外部業者に委託することも可能です。事務作業は人事の権限がない人か、外部委託することもできます。

面接指導は産業医が望ましいですが、都合がつかない場合は精神科医などの手配や電話窓口などの設置で対応することもできます。

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